
1.使用の申し込みについて
| 使用を希望される方は、所定の「使用申込書」に必要事項を記入してお申し込みください。 | |
| 電話でのお申し込みのときは、折り返し「使用申込書」をファックスしますので、1週間以内に必要事項を記入しファックスで返送してください。その後、請求書を郵送いたします。 | |
| 「直接申し込み」も、「電話予約」も「使用申込書」の受け取りにより契約が成立します。 | |
| 契約成立後もその使用が、次に該当する場合は契約を一方的に解除することがあります。 (1)当会館設立の趣旨に鑑み、催物の内容、目的が不適切である場合。 (2)騒動・その他により、他に迷惑(混乱)が生ずると思われる場合。 (3)「使用申込書」の記載に偽りある場合。 (4)使用権利を転貸又は他人に譲渡した場合。 (5)その他利用条件に違反し、又は会館側の指示に従わない場合。 |
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| 使用料の払い込みは、平日9時〜15時までの間に、お願いいたします。 | |
| 使用申し込みは、原則としてホール及び第一会議室は一ヵ年先まで、その他の会議室については6ヶ月先まで受け付けます。,ただし、1区間時間帯のみやスライディング区切のご予約については3ヶ月先まで受付けます。 | |
| ホール・控室及び第一会議室使用料は「使用申込書」提出時に50%納入していただき、残りは使用日一ヶ月前までに納入してください。また、使用日一ヶ月以内に取り消される場合は、使用料の全額を納入していただきます。 | |
| 中・小会議室は「使用申込書」提出時に全額納入していただきます。 |
一旦納入された使用料金はいかなる場合もお返しいたしません。 |
2.ご使用について
| 使用時間については、「準備・後片付け」の時間が含まれます。 | |
| 使用時間の延長は原則として認めません。(空きがある場合は21時以降を除き別途相談に応じます。この場合、追加料金として30分毎に次の時間帯の使用料の20%をいただきます。) | |
| 会議室の机、椅子は可動式です。会議の都合で移動される場合は使用後原状回復してください。 | |
| ホール・会議室の使用終了後はかならず会館事務所(内線300・301番)、または防災センター(内線310・311番)までご連絡ください。 |
3.使用の取り消しについて
| 「使用申込書」受け取り後、使用者側の都合で会場使用を取り消された場合、下記の基準によりキャンセル料をいただきます。 |
| ホール・第一会議室 | その他の会議室 | |
| 「使用申込書」受け取り後 〜 使用日の一ヶ月前までの取り消し |
使用料の50% | 使用料の全額 |
| 使用日の一ヶ月以内の取り消し | 使用料の全額 | 使用料の全額 |
4.官庁等に対する手続きについて
| 官庁等その他への手続きは、使用者側で行ってください。手続きの不備のため開催不能などの事態に対しては当会館は責任を負いません。 |
5.掲示、配布、販売、募金行為等の禁止について
| 当会館敷地内及び館内で、会館責任者の了解を得ず掲示、印刷物等の配布、物品等の販売、募金などの行為は禁止しております。 |
6.災害対策と禁煙について
| 火災その他防災予防にご協力いただくとともに、緊急事態発生に際しては係員の指示に従い冷静に対処してください。また、開催前にあらかじめ非常口などを確認しておいてください。 | |
| ホール・会議室内・1Fロビーでの喫煙は禁止しております。所定の喫煙所をご利用ください。 |
7.駐車設備について
| ホール及び第一会議室をご利用いただく主催者は、乗用車又はトラック(うち1台)の2台は無料で駐車できます。一般参加者は駐車場がありませんので、電車、バスなどの交通機関をご利用ください。 (カーリフト:重量2.6t、高さ2.1m、横幅2.5m、長さ6.2m) |
8.会議室利用の資料の搬入について
| 資料等の荷物預りスペースが若干あります。ご利用の際には事前に会館事務局にご相談ください。また、荷物は使用日、室名、団体名を必ず明記の上、「防災センター気付」にてお送りください。なお、お預りした荷物の紛失、盗難、破損等による損害の賠償はいたしません。(鍵のかからないスペースでのお預かりとなります) |
9.飲食物類の持ち込み禁止について
| 外部からの飲食物の持ち込みは固くお断りいたします。なお、当会館の地下1階、1階、2階にレストラン飲食店・喫茶店がありますのでご利用ください。また、各種飲食等のご用命を承ります。お弁当、飲み物等の仕出しもいたします。 |
10.事故の責任について
| 不測の事故や災害のため、ホール・会議室の使用が不可能となった場合、そのために生じた損害の賠償はいたしません。 | |
| 盗難などの事故には当会館は一切責任を負いません。使用者側で十分ご注意ください。 |
11.ホール・会議室、設備器具を毀損または紛失させた場合について
| 使用の際、ホール・会議室、設備器具等を毀損または紛失された場合、その損害を弁償していただきます。 |